釜石市議会 2022-12-14 12月14日-03号
ですから、津波であれば、身体を守るということは津波の範囲外に出ているということです。そこから活動するということは、またその津波の範囲内のところに戻っていくという話になるので、理屈上なかなか難しいということがございます。
ですから、津波であれば、身体を守るということは津波の範囲外に出ているということです。そこから活動するということは、またその津波の範囲内のところに戻っていくという話になるので、理屈上なかなか難しいということがございます。
一方で、屋外において2メートル以上の身体的距離が確保できる場面や、屋内では、他者と身体的距離が確保できて会話をほとんど行わない場面においては、マスクを着用する必要はないとの考え方を国は示しております。 市ホームページにおきましても、国が作成したリーフレットを掲載するなど、場面に応じたマスクの着用を御案内し、市民の皆様に、めり張りのある対応をお願いしております。
しかし、その対象者は身体障害者手帳をお持ちの重度の難聴者となっております。加齢性難聴者は、現在の制度では補聴器購入助成の対象外であり、高齢者市民等から助成制度の適用拡充を求める声が多く聞かれます。高齢等による難聴者にとっては、日常生活における情報の取得や、生活を営み維持をしていく上で補聴器は欠かせないものとなっております。
博物館運営におけるアクセス権は、来館者が施設やコンテンツ、専門知識に関わる権利であると捉えているところであり、そのためには身体や能力、言語、経済力などが障害となって博物館の利用が妨げられることがないよう、あらゆる方々に配慮した運営を図っていくことが必要であると理解しているところであります。
今後も、地震や津波、大雨や局所的集中豪雨による洪水など、複雑甚大化する自然災害の危険性がある一方で、火災、事故、救急など、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うし、引き続き消防機関としての役割を果たしていくとの説明がありました。 さて、付議案件の令和3年度釜石大槌地区行政事務組合会計歳入歳出決算ですが、歳入決算額は、前年度に比べ1億6300万7199円の増の16億8596万1609円でした。
非常に精神的にも身体的にも、そういった意味でぜひ職員の皆さんに引き続き頑張っていただかなければならない、そのモチベーションをきちんと持っていただかなければならない、まさに議員おっしゃっているとおりだと思います。 ただ、釜石市の職員のモチベーションはこの復興を通じて非常に高いものがあったと。
現在市内小中学校においては、新型コロナウイルス感染症対策としては、児童生徒間の感染を防止するため、手洗い、せきエチケット、換気等の基本的な対策の徹底に加え、3密の回避や身体的な距離の確保、適切なマスクの着用などに取り組んでいるところであります。
聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のものが障害者程度等級表で6級となり、身体障害者福祉法において身体障害者と認定され、身体障害者手帳が交付されます。70デシベル以上で身体障害者手帳を交付された障がい者は、補聴器など購入の際に公的な支援を受けられます。しかし、認定されていない41デシベルから69デシベルの中等度の難聴者には、公的支援はありません。
また、身体的な支援が必要な児童・生徒のために、学校施設の段差解消工事やスロープの設置、エレベーターの新設工事を実施しております。あわせて、個々の状況に合った支援を行うため、特別支援教育支援員や介助員を配置しています。 高校生に対しては、岩手県立宮古水産高等学校に在籍し、市内に下宿している生徒の経済的負担軽減を図るため、下宿先に対し生徒1人当たり月額1万5,000円を上限に補助金を交付しております。
政府がまとめた2021年度からの第5次男女共同参画基本計画では、生涯を通じた健康支援の基本認識として、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の形成に当たっての大前提であるとあります。
3月定例会において、分娩休止による影響についてお尋ねいたしましたところ、大きなトラブルは発生していないものの、市外での出産を強いられる妊婦の方々は、移動距離や時間の増加による身体的負担など、不安を感じているのではないかとの所見が述べられました。実際、妊婦さんや御家族の方からは、通院等、特にも冬期間の通院を不安視する声を伺っています。
その際の、都道府県から市町村への自宅療養者等の個人情報の提供については、各都道府県がそれぞれの個人情報保護条例に照らしてその可否を判断することとなりますが、連携規定に基づき、市町村が自宅療養者等の食料品、生活必需品等の提供などの生活支援を行うために必要な市町村への個人情報の提供は、一般的には、人の生命または身体の保護のため、緊急の必要があるときの個人情報の提供と考えられることから、それを踏まえて個人情報保護条例
そのような状況を踏まえ、市内の小中学校においては、密集、密接、密閉の3密の回避や身体的な距離の確保、手指の消毒、熱中症対策を講じながらのマスク着用等、日常の基本的な感染症対策に加え、授業時間においては、学習形態を工夫し、近距離で一斉に大きな声を出す場面を控えたり、給食時には飛沫を飛ばさないよう机を向かい合わせずに会食したり、複数の学級や学年が同時に行う活動の見直しを図ったりと、可能な限り感染リスクを
小さな体で3キロ以上の荷物を背負い通学しますと、筋肉痛や腰痛など身体的影響に加え、通学自体が憂鬱に感じるなど、心にも影響を及ぼす、いわゆるランドセル症候群になるとの指摘もありますが、置き勉を禁止されている小学校はまだ存在するのかどうか、お伺いをいたします。 以上、壇上からの質問とさせていただきます。 ○議長(木村琳藏君) 市長。
新しい生活様式では、一人一人が感染防止の基本である、1、身体的距離の確保、2、マスクの着用、3、手洗いや3密の回避などがあります。 マスク着用は飛沫の拡散予防に有効とされ、その習慣化で感染症予防になっていますが、一方で、マスク着用は心拍数、呼吸数の増加や体感温度の上昇など身体的負担になることもあります。
身体や能力、年齢、性別、文化的または社会的背景、性的指向、信仰、言語、場所、経済力などが障壁となって、博物館の利用が妨げられる可能性があります。また、博物館に関心を持つことはできない、または認識していない人や学習障がいのある人、その国の共通言語を理解できない人もいる中で、博物館のアクセス対策はそのような障壁を最小限に抑える措置のことを指します。
公益通報者保護法とコンプライアンス相談室の設置についての御質問でございますが、公益通報者保護法は、もともと企業の不正、不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために、通報する行為を正当な行為として、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきとの趣旨の下、消費者庁所管で平成16年に公布されているものでございます。
重度の難聴、70デシベル以上にならないと身体障害者手帳の対象にならず、公的な給付を受けることができません。70デシベルというのは、耳元で大きな声で話すレベル、40センチ以内の距離で話さないと会話が理解できないほどのものです。ですから、相当重度でないと補聴器購入に公的な支援を受けることができないのが現状となっています。
それから、身体的な理由とか、あるいはけがとか病気の関係で、途中どうしても変更せざるを得ないというふうなところについても、学校のほうでは個々に聞き取って対応していますし、それから最初から部活動には入りません、それについては放課後、例えばスポーツクライミングで盛岡に行っている子もいますけれども、そういうふうなのを認めますということを、本人の意思とそれから保護者の意思確認をして、ペーパーで取って、それは全職員
そこで国においては、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴(両耳70デシベル以上等の身体障害者手帳6級以上)に対して、補装具支給制度により補聴器の購入に必要な補助を行っておりますが、その対象者はわずかであり、多くの方は自費で購入しております。